相続放棄の期間を過ぎたら

相続放棄期間「3ヶ月」はあっという間。でも、ご安心ください!

「亡くなったことを知ってから3ヵ月が過ぎてしまって、「放棄できるかどうか」が不安で不安で仕方ない。でも、裁判所に何もわからないまま書類を提出して、相続放棄が認められなかったらどうしよう・・・」と思われて、ご相談に来られる方が数多くいらっしゃいます。しかし、悩む前にまずは当事務所の無料相談をご活用ください。

当相談所からご相談いただいた方々の中には、3ヶ月以上経ってから、場合によっては何年も経ってから、相続放棄が裁判所に認められたかたも多数いらっしゃいます。 3ヶ月以上経ってからの相続放棄については、過去の判例の知識や、民法の知識が、どうしても必要になります。 しかも、相続放棄という制度自体、一般的にあまり知られていないため、予備知識を持っておられる方は少なく、専門的に勉強されたような方を除いては、ほぼ皆無だと思います。

一回きりのチャンス

そのような状況の中で、「とにかく期限も過ぎているし、裁判所に認められるかどうかわからないけど、ダメで元々、自分で裁判所に申述してみよう」と、あきらめ半分で裁判所に書類を提出してしまい、結果、受理されず、亡くなった人の負債を相続することになってしまい、泣く泣く「もう一度裁判所に相続放棄を申したてることができないか?」というご相談に来られる方もいらっしゃいます。

しかし、相続放棄は、実質1回きりのチャンスです。 認められなかった場合は、相続財産をすべて相続人が相続するという結果になります。相続財産には負債も含まれますので、負債や借金しかない場合は、その負債を背負うことになります。

 

相続放棄期間のスタート地点は知った時から

相続放棄をしなければならない期限は、自分がその相続について相続人となったのを知った時から3ヶ月以内です。(民法915条)

死亡した日では無くて、「知った時」というのがポイントです。

相続放棄期間のスタート地点

借金を背負わないために

相続放棄が受理されずに500万、1000万円の借金を背負ってしまい、親や兄弟の遺した借金で人生がめちゃくちゃになってしまうことほど、不条理なことはありません。 では、結局のところ、いったいどうすれば相続放棄を裁判所に認めてもらうことが出来るのでしょうか。

誤解を恐れず言いますと、当事務所では手続きを引き受ける司法書士や弁護士のスキルと経験次第と考えております。

他の事務所に相談して「この場合は、相続放棄は難しいですね・・・」と司法書士や弁護士に言われ、思い悩んで当事務所にご依頼頂いたお客様につきましても、高い確率で相続放棄を勝ち取られております。

悩む前に、まずは相談!3ヶ月を経過した相続放棄をされる場合は、一度は専門家にご相談をしていただきたいと思います。

この「大阪相続放棄相談所」の各ページには、

などをまとめてございますので、ご参考ください。

相続放棄の
無料相談はこちら
TEL 0120-151-305
受付時間
               
平日/ 09:00~20:00
土日祝/ 10:00~17:00

ページトップ