相続放棄手続が3ヶ月以内にできなかったら

相続放棄手続は3ヶ月以内に

原則、相続放棄は「相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に申述する必要がありますが、例外的に3ヶ月を過ぎていても、相続放棄が認められるケースがあります。

その代表的な例として、「相続人が遺産はないと信じて何もしないでいたら、2年後に債権者から連帯保証債務を支払え、との催告書が来た」といったような場合があります。

相続放棄の3ヶ月の期限とは

第2順位(親等)や第3順位(兄弟姉妹)の場合は、先順位の相続人の方が相続放棄をした結果、自分が相続人であると知った時から期限が進行します。

通常は、先順位の方からの通知や連絡等でしか分かりませんので、通知・連絡を受け取った時がスタート地点となります。

相続放棄の3ヶ月の期限とは

最高裁判例

実は、3ヶ月経過後の相続放棄を可能とする根拠判例として、以下のような最高裁判例があります。

「相続人が遺産がないと信じることに相当の理由があれば、例外的に、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である」(最高裁昭和59年4月27日判決)

簡単に解釈しますと、『被相続人には財産も負債も全くなかったと、当初、疑いなく信じていたような場合で、しかし3ヶ月を経過した後に実は負債があったことが分かった、というような場合においては、その負債の存在を初めて知ったときから、「3ヶ月」の期限がスタートする、と考えるのが相当である』ということです。3ヶ月経過後の相続放棄は専門的な判例解釈が必要となるケースが多く、一般の方にはかなりハードルが高い手続であることは間違いありませんので、3ヶ月経過後の相続放棄については、専門家に依頼されるほうが得策だと思われます。

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