生前の相続放棄は不可能!代わりの対策とは?

親に多額の借金があることがわかっていたり、疎遠なので関わりたくなかったりする場合には、生前に相続放棄をしたいと考えられる方もおられるでしょう。

ですが、結論からいえば、生前の相続放棄は認められていません。

生前に相続放棄ができない理由

「被相続人が健在の間に、相続放棄をしたい」とご相談に来られる方がいらっしゃいますが、生前の相続放棄はできないのです。

ではなぜ生前の相続放棄は認められていないのかというと、発生していない相続を放棄することはできないからです。

相続権が発生してない以上、「発生していないものを放棄することは不可能」なのです。

生前に相続放棄と遺留分の放棄の違い

生前の相続放棄」と「遺留分の放棄」を同様にお考えになられる方がいらっしゃいますが、全く別物です。

遺留分の放棄とは

遺留分については、一定の手続を行なえば、生前に放棄することができます。 遺留分とは、「亡くなった方の財産をもらえない相続人」に認められる、一定割合の権利のことです(ただし亡くなった方の兄弟姉妹には遺留分は認められていません)。

「私にも財産を相続する権利がある!」と、実際に財産を取得する相続人に対して主張できる権利のことを「遺留分減殺請求権」といいます。

生前の相続放棄とは

遺留分減殺請求と違い、相続放棄は被相続人が亡くなり相続が発生した時にだけすることができる手続です。 繰り返しになりますが、生前の相続放棄は認められていません。

相続放棄は生前にできない!代わりにできる【5つの方法】(外部リンク) 

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