単純承認

期限は3ヶ月!本当に相続してだいじょうぶ?

単純承認とは被相続人(亡くなった人)の全財産を「無制限」に相続することです。 全ての財産の中にはプラスの財産(預金や不動産など)とマイナス財産(借金など)があり、これらを「無制限」に相続することになります。

 

相続人が「相続財産の全部又は一部を処分したとき」,たとえば、「被相続人名義の不動産を売却した」「被相続人の銀行預金を解約した」「被相続人のローンの支払いを引き継いだ」、などの行為をしたり、「相続を知ったときから3ヵ月を越えてしまった」場合などに、「単純承認」したものとみなされてしまいます。

 

ただし、どうしても3ヶ月以内に「相続するか、放棄するか」を決めれない場合は、決めるために被相続人の財産・負債を調査したり考えたりする期間(熟慮期間)を伸長する申立てを、この3ヶ月の期間内に行なうことができます。

 

単純承認と相続放棄

単純承認と相続放棄

ひと言に「相続」と言っても、相続の方法には法律上3つの方法が存在します。

1つは単純承認、「あるがまま、全てを相続すること」です。次に限定承認、「プラスの財産の額を上限に、マイナスの財産も引き継ぐこと」です。最後に相続放棄、「一切何も相続しないこと」です。

※マイナスの財産を圧縮しつつプラスの財産を受け取れる限定承認は、一見すると魅力的な制度です。しかしその手続きは極めて専門的かつ複雑です。興味のある方は特設記事をお読みの上、専門家への依頼を検討しましょう。

 

この「大阪相続放棄相談所」の各ページには、

などをまとめてございますので、ご参考ください。

また相続に関する手続きは文章で読んでも難しい内容が多い為「専門家に相談したい!」と思われた場合は、無料相談のご予約を受け付けておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。専門家がわかりやすくご説明しながらお手続きを進めさせていただきます。

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