限定承認とは?
限定承認とは
限定承認とは、「プラスの財産を限度として相続する」ことです。
つまり、相続する「マイナスの財産」(借金など)が、相続する「プラスの財産」(預金や不動産など)よりも多い時には、「プラスの財産」の金額を限度として、被相続人の「マイナスの財産」である借金などの支払義務を負うというものです。限定承認とは、このような「限定付き」の相続のことをいいます。限定承認をする場合には、以下の条件が必要となります。
「相続放棄」と「限定承認」はどう違う?
相続放棄とは、相続財産中の「プラス財産」も「マイナス財産」も、全部まとめて「放棄」することです。
それに対して限定承認は、プラスの財産を限度として相続するので、プラスの財産がマイナスの財産より多い場合は、残ったプラスの財産は相続できるのです。
限定承認をする場合には、以下の条件が必要となります。
- 相続人「全員」が、一度に家庭裁判所に申し立てをする
- 相続開始を知った日から「3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述する(ただし期間伸長申立てが可能です)
- 一定期間内に官報公告(内閣府発行の広報紙)へ掲載、2ヶ月間、公示する必要がある
- 知れたる債権者や受遺者に対して、個別の催告が必要となる
- 被相続人の財産の中に不動産が含まれる場合は、原則、譲渡益相当額の所得税が課税される (不動産などの値上がり益が精算されると考えるため)
限定承認とは、どんな時にすればいいの?
限定承認の手続きをおすすめするケースとしては、以下のようなものが考えられます。
- 被相続人の借金の有無や総額が不明な場合
- 相続財産の範囲内であれば借金を引き継いで良いと思える場合
- 借金を把握でき、返済できる場合
- 借金を相続してもなお、どうしても相続したい相続財産があるような場合
限定承認と相続放棄の違いのまとめ
限定承認 | 相続放棄 | |
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メリット |
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デメリット |
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状況 |
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申し立て |
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限定承認と相続放棄の違い
「限定承認」はとにかく、財産ひとつ処分をするにも手続きが必要なうえに、事務処理も多く手続きが煩雑となりますが、 どうしても必要な財産(たとえば自宅、事業に必要な財産)があるときには、限定承認をすることによって、相続人が被相続人の借金の肩代わりをする恐れがなくなり、必要な財産を手にすることができる可能性が高くなります。
このように「相続放棄」と「限定承認」には「相続する・しない」の点において、決定的に違います。 100人いれば100人に相続が起こり、言わば100通りの相続があります。
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また相続に関する手続きは文章で読んでも難しい内容が多い為「専門家に相談したい!」と思われた場合は、無料相談のご予約を受け付けておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。専門家がわかりやすくご説明しながらお手続きを進めさせていただきます。