相続放棄と自己破産の違い
相続放棄と自己破産の違い
あきらめないでください!相続放棄だけが「最後の手段」ではありません
「借金から解放される」という点で、相続放棄と自己破産は共通です。しかし、それ以外では全く異なる手続きと内容です。
【相続放棄と自己破産の違い表】
相続放棄 | 自己破産 |
---|---|
自分の借金になる前に食い止める | 自分の借金から免除される |
自分の財産がなくなることはない | 自分の財産もなくなってしまう |
税金も食い止める | 税金は免除されない |
期限がある | 期限はない |
手続きが複雑 | 手続きがかなり複雑 |
家庭裁判所が関与 | 地方裁判所が関与 |

相続放棄ができない、または既に自らが債務超過に陥っている、などの事情がなければ、まずは相続放棄から考えましょう。大阪相続放棄相談所は、相続放棄ができなかった場合の次の手続として、「自己破産申立書類作成」もサポートしており万全です。もちろん被相続人名義の借金に関する過払金調査(被相続人の借金の返済金につき、払いすぎた利息がなかったか、を調査すること)を先に行うので不要な自己破産はする必要がありません。
借金からの解放
生前対策としての自己破産
借金からの解放は何も相続人に限ったことではありません。 家族に借金を残したくないという場合に、生前対策としてあらかじめ自己破産をしておくケースも増えています。
申立てからその後必要な手続きのアフターフォローまで、万全のバックアップ体制で、皆様の「借金は相続しない」を応援します。