借金を相続したら自己破産?相続放棄?

被相続人が借金をしていた場合、選択肢として考えられるのは「相続放棄」「債務整理」です。

債務整理の中でも、自己破産をピックアップし、相続放棄との違いについてお話していきます。

自己破産と相続放棄の違い

被相続人の借金から解放されるという点では、自己破産と相続放棄は共通しています。 ですが、それ以外の手続きや内容に関しては自己破産と相続放棄は全く違います。 相続放棄だけが手段ではないので、あきらめずに自己破産や任意整理などの債務整理も検討しましょう。

相続放棄と自己破産の違い表

相続放棄 自己破産
自分の借金になる前に食い止める 自分の借金から免除される
自分の財産がなくなることはない 自分の財産もなくなってしまう
税金も食い止める 税金は免除されない
期限がある 期限はない
手続きが複雑 手続きがかなり複雑
家庭裁判所が関与 地方裁判所が関与
相続放棄と自己破産の違い

相続放棄ができない、または既に自らが債務超過に陥っている、などの事情がなければ、まずは相続放棄から考えましょう。

大阪相続放棄相談所は、相続放棄ができなかった場合の次の手続として、「自己破産申立書類作成」もサポートしており万全です。 もちろん被相続人名義の借金に関する過払金調査(被相続人の借金の返済金につき、払いすぎた利息がなかったか、を調査すること)を先に行うので不要な自己破産はする必要がありません。

借金からの解放

生前対策としての自己破産

借金からの解放は何も相続人に限ったことではありません。 家族に借金を残したくないという場合に、生前対策としてあらかじめ自己破産をしておくケースも増えています。

申立てからその後必要な手続きのアフターフォローまで、万全のバックアップ体制で、皆様の「借金は相続しない」を応援します。

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