相続放棄しても生命保険は受け取れる?条件や注意点

相続放棄をしても、被相続人の生命保険金は受け取ることが可能です。 ですが、受け取るには条件がありますし、相続放棄の手続きや税金の支払いなどに関する注意点もありますので、こちらの記事では相続放棄をしても生命保険金を受け取るための条件と注意点についてお話ししていきます。

相続放棄しても生命保険金を受け取れるのはなぜ?

相続放棄とは、被相続人の残した財産や権利を相続せず、また債務があった場合でも一切相続しないことをいいます。

ではなぜ相続放棄をしても生命保険金は受け取れるのかというと、生命保険金は民法上の相続財産に当てはまらないからです。

民法上では、相続する財産は「亡くなった人の財産に関する権利と義務」とされていますが、生命保険金は生命保険契約に基づいて受取人が保険会社から受け取るお金であり受取人固有の財産です。

つまり、相続財産や債務を一切引き継がないという民法上の法律行為である相続放棄を行っても、相続財産ではない生命保険金は受け取れるということです。 相続放棄が影響するのは、被相続人が残した財産や権利であって、受取人固有の財産である生命保険金には影響がないので受け取れるのです。

相続放棄しても生命保険を受け取るための条件と注意点

相続放棄しても生命保険を受け取るための条件

原則、相続放棄をしても生命保険金は受け取ることができ、どのようなタイプの生命保険商品であっても受け取ることができます。

ただし、契約内容で「被相続人が受取人」として指定されている場合は、その生命保険金は被相続人が受け取る財産ですので、「相続財産」となってしまいます。 したがって、その生命保険金を相続人が受け取ってしまうと、「単純承認」したとみなされ相続放棄することができなくなってしまいます。

相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができるかどうかは、生命保険の契約上、受取人が誰になっているかを注意して確認することが必要です。

相続放棄して生命保険金を受け取る際の注意点

相続放棄をしても生命保険金が受け取れるので、安心いただけたかと思いますが、税金のことを忘れてはいけません。

被相続人が保険料を負担していた生命保険金は相続税の課税対象となるので、相続税を支払う必要があります。

また、相続放棄をすると相続税の非課税枠が使えないので、きっちり相続税を支払う必要があります。その点も併せて注意しましょう。

相続放棄をしても生命保険金は受取り可!例外と受け取りにかかる税金について(外部リンク) 

相続放棄をしても生命保険金は受取れます。ただし、受取人が亡くなった方本人になっていると受取れません。

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