
- 2021/07/29
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相続放棄とは、
プラスの財産(不動産・預貯金)と
マイナスの財産(借金など)の
どちらも全て、
相続せずに放棄することです。
そんなかたは、相続放棄で、
相続放棄はお任せください
大阪・淀屋橋のグリーン司法書士法人では、相続に特化した30名を越えるプロが、あなたの相続放棄を徹底サポート。
平日、土日祝、夜間まで完全無料でご相談をお待ちしております。
ご相談への対応実績は、これまで約5,000件。相続にまつわる、あらゆる業務に日頃から対応させていただいておりますので、どんなご相談でもお気軽に無料相談をご利用ください。
さらに!
故人の借金を支払えと言われている
3ヶ月以上経ってから、突然借金の請求が
相続の争いに巻き込まれたくない
疎遠な親族と関わりたくない
いま、このサイトをご覧いただいている皆様は、上記のような切実なお悩みを持っておられる方がほとんどだと思います。
そして、せっかく相続放棄の手続があるということを知った後でも、「なんだか難しそうな手続だけど、誰に任せたらいいのだろう」、「専門家に相談したいけど、誰が相談を聞いてくれるんだろう」といったことで、迷われている方も多いのではないでしょうか。
大阪相続放棄相談所は、相続放棄に特化した司法書士が在籍する専門相談所です。
これまでにも、数多くのお客様の相続放棄手続を受任し、家庭裁判所に受理されてきました。
中には、他の事務所で断られたお客様の手続に関しても、亡くなった人との関係性や、放棄を考えるに至った経緯について、あらためて詳細に聞き取りすることで、相続放棄を可能にする事実を聞き出すことができ、結果、裁判所に相続放棄が受理されるに至った案件などもあります。
そういった、経験とノウハウの蓄積を駆使して、あなたの相続放棄が家庭裁判所に受理されるために、私たちは全力でお応え致します。悩む前にまず相談!大阪相続放棄相談所の無料相談をご活用ください。
期限内に裁判所に提出さえすれば受理されるんですよね?
とのご質問をいただくことがありますが、それは誤りです。
裁判所は、申述人から提出されてきた相続放棄の申述書類をチェックし、後日、申述人に対して「照会書」を送付し、申述人が記入して送り返してきた「照会書」の内容を参考に、「相続放棄を認めるかどうか」の判断をします。
裁判所は、決して期限、書類の体裁さえ整っていれば相続放棄を認めるというわけではなく、「実質的な審理」がきちんと行なわれたうえで、相続放棄を認めるかどうかの判断を下すのです。
ということは、裏を返せば、「相続放棄をする主旨が、法律の規定と合致しない」とか「記載された内容が、辻褄が合わない」とか、「申術書と照会書で、記載内容に齟齬がある」といったようなことがあれば、相続放棄が認められる可能性が極端に下がってしまうということです。
私たちは、お客様からご依頼をいただいた場合は、原則、手続全てをサポートさせていただきますので、上記のような初歩的な誤りが発生しないことはもちろん、一般の方にとっては初めて耳にするような、複雑な法律解釈が必要になるような局面においても、決して間違った判断をすることはありません。
相続放棄は「相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」に行う
ご相談される方の多くは、相続開始時に、亡くなった方の遺品を整理したり、後片付けをきちんとしてもなお、借金の存在に全く気づかなかったのに、3ヶ月以上経過して、急に知らない借金の督促状が送られてきて驚いている。どうすればいいですか?といったご質問をされます。
結論から言いますと、このような状況でも相続放棄が裁判所に認められる可能性は充分にあるのですが、原則「相続の開始を知ってから3ヶ月以内」に裁判所に申し立てることが法律の条件ですので、3ヶ月経過後の相続放棄が認められるのは、3ヶ月以内の相続放棄に比べて、かなり難しいということになります。
そのため、相続放棄に特化していない、経験の少ない専門家に手続を任せてしまうと、場合によっては家庭裁判所に相続放棄が受理されずに、多額の借金を相続せざるを得ないような状況に追い込まれてしまう可能性があります。3ヶ月経過後の相続放棄については、可能であれば、相続放棄に特化した専門家に手続をご依頼いただくことをお勧めいたします。