相続放棄をした場合の葬儀費用

相続放棄しても葬儀費用を被相続人の預貯金から支払える

葬儀には多くの費用が必要なので、葬儀を行いたくても費用が捻出できないとお困りの方も多いかと思います。

相続財産である被相続人の預貯金を使うと相続放棄できないのではと、葬儀費用を被相続人の預貯金から支払うことをためらわれる方もいらっしゃるでしょう。

ですが、葬儀費用を亡くなった方の預貯金から支払うことは多いと思いますし、その場合でも相続放棄できることが過去の判例において認められています。 葬儀費用に使用する場合は相続財産の処分に当てはまらず、相続放棄することが認められるのでご安心ください。

相続放棄する場合は葬儀費用は必要最低限に

相続放棄をしても葬儀費用を被相続人の預貯金から支払うことができるとお話ししましたが、判例では「身分相応の、当然営まれるべき程度の葬儀費用」と表現されています。

逆に言うと、「身分不相応の必要以上に華美な葬儀」を行なった場合は、相続を承認したとみなされる可能性が出てくる、ということが考えられます。

被相続人にお金を貸していた人の債権を減少させてまで、立派な葬儀を行なっておいて、「相続放棄します」というのはムシが良すぎる、ということですね。

高額で華美な葬儀を行うと、相続放棄が認められなくなる可能性があるので、葬儀費用は必要最小限の一般的な葬儀を行える金額にしておきましょう。

相続放棄をした場合の身分相応の葬儀費用

身分相応の葬儀費用っていくら?なのでしょうか。

ちなみに判例で言うところの「身分相応の、当然営まれるべき程度の葬儀費用」というのは、どれくらいの規模の葬儀をいうのかという点については、残念ながら明確な金額の基準があるわけではありませんが、一般的な葬儀会社が推奨する、ごく普通の葬儀プランであれば問題ないと思われます。

裁判所から、「葬儀代の領収書を提出しなさい」などと言われることはあまり無いと思いますが、念のため、葬儀に費やした費用に関する領収書などは控えておくべきだと思います。

相続放棄をした場合の葬儀費用
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