借金が相続財産にあった場合

借金解決の方法は、相続放棄だけではありません!

被相続人が残した借金やローンなどの「マイナスの財産」は、「相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」に相続放棄の申立てをしない場合、原則として相続人が借金を継承します。

しかし、単純に借金と言っても、亡くなられた方の借金の調査(貸金業者から取引明細を取り寄せ、正しい利息で再計算をする 等)をしてみると、実務的には、法の上限を超えるような金利で、長年のあいだ支払いを続けておられた方が、思いのほか多くいらっしゃるのが実情です。

そのため、たとえば貸金業者と故人との契約上、残っている借金が75万円となっている場合であっても、故人が最初に借入れをした日から、最後の取引日までの利息を利息制限法に基づいて再計算してみると、実は120万円以上の過払い金があり、結果として相続人が故人の借金を相続することによって、貸金業者から過払い金を取り戻すことができた、などの事例があります。

借金が相続財産にあったら、債務整理・過払い請求を検討

借金が相続財産にあった場合、相続放棄を選択する前に、債務整理・過払い請求を一度検討されることをおすすめします。

以上のことから、プラス財産とマイナス財産のバランス、仮に相続放棄をせずに、故人を相続してから、貸金業者に過払い請求をした場合、いったいどれくらいの金額を請求できるのか、もしくは法に基づいて債務を整理する交渉を貸金業者とした場合、どれぐらい借金が減額できるのか・・・など、3ヶ月中に検討する事項は多岐にわたる場合があります。

借金の相続放棄は家族全員がすることが大切

相続放棄は、法律上は1人で行うことが可能です。 これによって、相続放棄をした人については、借金を逃れることができます。 しかし、借金から家族全員が逃れるためには、家族全員が相続放棄の手続をする必要があるのです。

なぜなら、相続放棄を行わない相続人が1人でもいると、その人に全ての借金がふりかかるからです。

借金相続放棄を家族で行わないと

ご自身で判断することが難しいと思われる場合は、ぜひ一度、お気軽にご相談ください。

※なお、債務整理・過払い請求などに関しては、下記サイトでもご相談を承っております。

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この「大阪相続放棄相談所」の各ページには、

などをまとめてございますので、ご参考ください。

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