相続人の順位|相続する順番について
相続が発生した際に、相続人が誰なのかわからない場合もあるかと思います。
被相続人(亡くなった方)が遺言書を作成していない場合は、法定相続人が財産を相続します。
そして、相続人には相続する優先順位が民法上で定められており、相続放棄をすると次の順位の方に相続権が移ります。そのため相続放棄を行う際は他の相続人や次の相続人にも相続放棄していただく必要があります。 相続人の順位について大阪相続放棄相談所の司法書士がわかりやすく解説していきます!
相続人の順位と相続放棄
借金を残して親、子供や兄弟などが亡くなった場合に、相続放棄をするべき人は相続人です。
相続放棄では「相続人が誰か」ということが重要なポイントになってきます。 また、相続放棄を誰かがすると、場合によっては他の方が相続人になってしまうケースもあるので注意しましょう。どういった場合、誰が相続人となるのでしょうか?
例えば、夫と妻と子供という家庭において、妻が亡くなった場合、夫と子供が相続人となります。 また、亡くなったひとが未婚で子供もいないような場合、その親が相続人となります。 その親も亡くなっている場合は、被相続人の兄妹が相続人となります。
相続人順位図
- 第0順位.配偶者(夫、妻。常に相続人)
- 第1順位.子供(子供が死亡している場合は孫)
- 第2順位.親以上の祖父、曽祖父・・・直系尊属(第1順位の相続人が誰もいない時のみ)
- 第3順位.兄弟姉妹(第1順位、第2順位の相続人が誰もいない時のみ)
※上記は民法上の原則的な相続関係となります。代襲などを原因として相続人が異なってくる可能性があります。
つまり、第1順位の相続人全員が相続放棄をすれば、第1順位の相続人がいない状態になるため、第2順位に相続権が移ります。そして第2順位の相続人全員が相続放棄をすれば、第2順位の相続人がいない状態になるため、第3順位に相続権が移ります。
また、それぞれの順位の相続人が、被相続人より先に死亡しているような場合は、その子が「代襲相続人」として、相続権を取得することもあります。
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などをまとめてございますので、ご参考ください。