相続放棄の再申請

相続放棄は再申請できるの?

相続放棄に「再申請」はありません。

相続放棄を家庭裁判所に提出した後に「却下」されてしまい、相続放棄が認められなった場合は、「もう一度申立書を書き直して、相続放棄を提出しなおそう」といったことは残念ながら認められません。

繰り返しになりますが、相続放棄は一度きりのチャンスですので、申立は慎重に行なう必要があります。

相続放棄の再申請は原則できません。

相続放棄の再申請はできないが、即時抗告は行える

なお、相続放棄の申述が家庭裁判所で却下された場合、家庭裁判所の上級裁判所である高等裁判所に対し、2週間以内に「即時抗告」が出来ます。

簡単にいいますと、高等裁判所に対して「私の相続放棄が、下級の家庭裁判所に却下されたことが納得できない。上級の裁判所であるそちらで、もう一度きちんと審理してください。」ということです。

ただし、この即時抗告をしたからといって、家庭裁判所の却下の判断がそうそう簡単に覆るものではありませんので、やはり相続放棄を提出する際には、慎重に行なう必要があります。

なお、即時抗告申立書の提出先は、直接高等裁判所に提出するのではなく、決定のあった家庭裁判所を経由しておこなわれます。

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