相続放棄の取消、撤回について
原則、相続放棄の取消・撤回は出来ません
詐欺や脅迫による相続放棄、未成年者単独での相続放棄については取り消すことができます。
また、他人に勝手に提出された相続放棄は無効です。
ですが、詐欺や脅迫ではなく自らの意思で相続放棄を行った場合は、取消や撤回はできないと思ってください。
なぜかというと、相続放棄の申述が受理された後の取消や撤回を認めてしまうと、他の相続人の利害関係人の地位を不安定にしてしまうからです。したがって、亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に行う、相続放棄をするかどうかの選択は、慎重に決定する必要があります。
大阪相続放棄相談所では、慎重に、それであって速やかな選択が可能となる状態をつくりだすための、万全のサポート体制を築いており、無料相談を行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。相続放棄の取消・撤回が認められるケース
- 詐欺や脅迫による相続放棄
- 未成年者が法定代理人の同意を得ないで単独で行った相続放棄
- 他人に勝手に提出された相続放棄
- 成年被後見人本人が行った相続放棄
- 被後見人や後見人が後見監督人の同意を得ずに行った相続放棄
- 被保佐人が保佐人の同意を得ずに行った相続放棄
相続放棄の申述が受理される前に取り下げる
相続放棄の申述が裁判所で受理された後だと、原則撤回や取消をすることはできません。 ですが、相続放棄の申述受理申立書を裁判所に提出した後でも、相続放棄の申述が受理される前であれば、相続放棄の申述を取り下げることができます。新たな相続財産が見つかったり、気が変わったりした場合に行います。
なぜ取り下げることができるのかというと、正式に裁判所で申述が受理されていないので、相続放棄の取り下げを認めても、他の相続人や利害関係人の法的安定性に影響がないからです。
なので、相続放棄の申述が受理される前であれば、裁判所に連絡を入れて取下書を提出することで相続放棄の申し立てをなかったものにすることができます。速やかに対応しましょう。
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