相続放棄の条件
相続放棄とは、被相続人の残した財産や権利を相続しないもので、債務があった場合でも一切相続しません。
状況に合わせて、相続放棄に条件をつけることはできるのでしょうか。また相続放棄をするための条件はあるのでしょうか。
こちらの記事では、相続放棄を行うための条件と、相続放棄に条件がつけられるのかについてお話していきます。
相続放棄を行うための条件
相続放棄の条件は多くありませんが、満たしていないと裁判所が審理してくれません。
相続放棄の主な条件としては、以下が挙げられます。
相続放棄の条件1/死後に行うこと
そもそも、「相続」というのは死後に発生するものですので、健在な方の相続放棄を生前に行うことは不可能です。
いくら生前に、推定相続人間で「僕は相続放棄します」「私も相続放棄します」と合意していたとしても、発生していない「相続権」を放棄することは不可能です。
相続放棄の条件2/相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述すること
次の相続放棄の条件は「相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述することです。
「相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月」を超えて家庭裁判所に申述しても、裁判所は受け付けてくれません。「受け付けてくれない」ということは、審理すらしてもらえない、ということです。
「相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」というと、皆様にとって多くの場合は「亡くなったことを知ったときから3ヶ月以内」ということになりますので、その期限内に速やかに裁判所に申し立てる必要があります。
相続放棄の条件3/相続財産を受け取っていないこと
最後の相続放棄の条件は、相続財産を受け取っていないことです。
たとえば、お父さんが借金をしていたと知っていたにも関わらず、亡くなったお父さんの銀行預金を相続で受け取り、なおかつ借金の返済もせずにその預金を使ってしまった、といったようなケースは、その後の相続放棄は認められません。
「お父さんが借金をしていたこと」を全く知らず、お父さんの遺産をきちんと整理したうえでも、借金の存在に気づかなかった、といったような特別な事例であれば相続放棄ができる可能性は残りますが、そうではない事情で相続財産を受け取っている場合は、原則、相続放棄は認められません。
相続放棄の条件に反して、相続財産を受け取ってしまったら
相続放棄すべき財産を受け取ってしまったら、相続放棄できないのでしょうか?

相続財産を受け取ってしまった場合でも、相続人が亡くなって自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内であれば、相続放棄または限定承認をすることができます。(民法915条1項)
なので、誤って相続財産を受け取ってしまった際には、専門家に一度ご相談いただき、どのような対応をとっていくかと検討することをおすすめいたします。
相続放棄に条件がつけられるのか
相続人が複数いる場合、一部の相続人だけが相続放棄することも可能ですし、相続人全員で相続放棄することも可能です。
たとえば、自分だけが相続放棄して、その他の相続人は相続するというのも可能ということです。
ですが、相続放棄の内容については条件をつけることができず、「負債は相続放棄して、家と土地は相続する」ということは原則できません。
相続財産を何も受け継がないというのが相続放棄なのです。
相続放棄に条件がつけられる場合
相続放棄の選択肢の中に「限定承認」というものがあり、限定承認は借金を相続したくない相続人のための制度です。
ですが、限定承認は、プラスの財産(価値のある財産、不動産など)とマイナスの財産(借金やローンなど)があった場合に、プラスの財産の限度までマイナスの財産も相続し、プラスの財産を超える分のマイナスの財産は相続しない方法であり、借金だけを相続放棄できる制度ではありません。
限定承認とは?
どのようなときに限定承認を利用するの?
では、どのようなときに限定承認を利用するのかというと、相続財産を把握しきれていないときなどに使います。
借金やローンなどのマイナスの財産がどれだけあるのかわからないが、どうしても相続したいプラスの財産がある場合は限定承認を選択することがあります。
相続は「財産も負債もすべて相続する」か「プラスの財産の限りでマイナスの財産もすべて相続する」か「財産すべてを放棄する」かの3つの選択肢から選ぶことになります。
どの選択肢にするかは、ご自分の意向に沿った相続放棄の条件を考えて選択しましょう。