相続放棄するなら預貯金や相続財産はそのままに!

相続放棄は故人の預貯金などの相続財産を使うとできない

相続放棄を検討している方は、故人の預貯金などの相続財産を使ったり処分したりすると、原則、相続放棄することができませんのでご注意ください。

ですので、相続放棄をしたい場合は相続財産を処分しないことが原則です。

相続放棄は預貯金を使ってもできる可能性が

とはいっても、葬儀などで故人の口座から預貯金を引き出して、すでに使ってしまった、という方もいらっしゃることでしょう。

ですが、預貯金を使ってしまったからという理由だけで、相続放棄をあきらめる必要はありません。 故人の財産を使用しても相続放棄を選択できる、例外があるので、お話していきます。

相続放棄をしたい場合は故人の預貯金などの相続財産を使用したり処分したりしないようにしましょう。使用すると、原則、相続放棄は不可能です。ただし例外があります

相続放棄できるのはどんなとき?

故人の預貯金などを使用してしまうと、原則相続放棄できないとお話しましたが、使用の理由と内容によっては相続放棄できる場合があります。(相続時の預貯金仮払い制度など)

たとえば、被相続人の入院治療費の支払いや、葬儀の費用を被相続人の預貯金から支払った場合などは相続放棄が認められる可能性があります。

入院費用や葬儀費用の支払いは、残された相続人として当然の行為であり、その金額が不相応に高額でなければ、単純承認とみなされずに、相続放棄できる可能性があるということです。

ただし、逆を言えば、原則を覆さなければならない手続きになってしまう場合もあります。 しかも、そんな難しい手続きなのに相続放棄のチャンスは一回きり。 相続放棄を成功させる可能性を潰してしまわないように、相続放棄に特化した大阪相続放棄相談所の無料相談をご利用ください。 申立てからその後必要な手続きのアフターフォローまで、万全のバックアップ体制で「借金は相続しない」を応援します。
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