故人の預貯金の使用の可否
相続財産を処分すると、原則、相続放棄は不可能。ただし例外があります
相続放棄をしたい場合は相続財産を処分しないことが原則です。
とはいっても、葬儀などで故人の預金を引き出して、すでに使ってしまった、という方もいらっしゃいることでしょう。
相続放棄できる場合があるんです!
使用の理由と内容によっては相続放棄できる場合があります。
ただし逆に言えば、原則を覆さなければならない手続きになってしまう場合もあります。しかも、そんな難しい手続きなのに相続放棄のチャンスは一回きり。
相続放棄を成功させる可能性を潰してしまわないように、相続放棄に特化した大阪相続放棄相談所の無料相談をご利用ください。申立てからその後必要な手続きのアフターフォローまで、万全のバックアップ体制で「借金は相続しない」を応援します。